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国民年金の保険料免除と納付猶予の違い

国民年金の保険料免除と納付猶予の違いとはどのようなものなのでしょうか。国民年金の保険料を払えないような場合になったときに、その対応は免除申請をおこなうことです。

公的年金の保険料を納付している加入者は、国民年金の第1号被保険者と厚生年金や共済年金の加入者ということになります。この中で厚生年金や共済年金については給料から天引きされるシステムをとっているため保険料を払い込むことをおこなうかたは国民年金の第1号被保険者だけとなります。

国民年金の保険料を払い込む義務が生じる国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ないというようなことから払い込めないことについてきちんとした理由があるような場合には、保険料を免除することができる場合もあります。

免除は滞納とは、意味合いが違いますので、年金を受け取る要件を見てみると25年の資格期間にも入るためその期間について一定の年金額を受け取ることが可能になります。そのため国民年金の保険料を支払えないような場合には、とりあえず「免除申請」をおこなう必要があります。注意したいことは免除申請をおこなっても、全てが認められるわけではありません。

そして免除の要件は本人ではなくて家族の所得で審査されることになります。免除が認められるためには、要件を満たす必要がでてきます。一番メジャーなのが所得が少ないことというものがあげられます。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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