国民年金の保険料はいくらくらいかかるのでしょうか。平成20年度の国民年金保険料は月額で14,410円でした。平成21年度の国民年金の保険料は、月額で14,660円でした。平成22年度の国民年金の保険料は月額で14,980円のようです。毎年、毎年国民年金の保険料はあがっているようですね。この引き上げは平成29年度まで続くようです。
国民年金の保険料 は第2号被保険者と第3号被保険者は厚生・共済の各被用者年金制度が保険料を拠出していますので、直接の支払いはありません。注意しておきたい点は第3号被保険者の場合、配偶者の給料から支払われるわけではないという点です。国民年金の保険料は全国で均一の金額とされています。
しかし、国民年金の保険料金額は毎年変わっております。毎年約280円ずつ引き上げられおり16,900円で固定される見込みといわれています。その年度の改定率によって引き上げ額は280円から多少上下することがあります。各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)という計算になります。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。