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国民年金の保険料はいくら?

国民年金の保険料はいくらくらいかかるのでしょうか。平成20年度の国民年金保険料は月額で14,410円でした。平成21年度の国民年金の保険料は、月額で14,660円でした。平成22年度の国民年金の保険料は月額で14,980円のようです。毎年、毎年国民年金の保険料はあがっているようですね。この引き上げは平成29年度まで続くようです。

国民年金の保険料 は第2号被保険者と第3号被保険者は厚生・共済の各被用者年金制度が保険料を拠出していますので、直接の支払いはありません。注意しておきたい点は第3号被保険者の場合、配偶者の給料から支払われるわけではないという点です。国民年金の保険料は全国で均一の金額とされています。

しかし、国民年金の保険料金額は毎年変わっております。毎年約280円ずつ引き上げられおり16,900円で固定される見込みといわれています。その年度の改定率によって引き上げ額は280円から多少上下することがあります。各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)という計算になります。

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国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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