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国民年金の任意加入

国民年金とは、日本国内に在住の20歳から60歳未満の全ての人が加入することになっているものです。これは自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生等と実に様々な人が国民年金に加入することになっています。

また国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入することが出来ます。この任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に在住の人で、退職年金を受けられる人、および年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人または受けていない人です。

また年齢が20歳以上65歳未満の日本国外在住で日本国籍のある人で、老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人も対象となります。

過去に昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は、国民年金の任意加入の取り扱いが存在していました。しかし昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度は無くなりました。

また、基本的に国民年金の任意加入の手続きは、各市町村で行っています。

そして海外居住している人等の場合の、加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる場合は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。もし最終住所地に親族が住んでいない場合は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。

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