国民年金とは、日本国内に在住の20歳から60歳未満の全ての人が加入することになっているものです。これは自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生等と実に様々な人が国民年金に加入することになっています。
また国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入することが出来ます。この任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に在住の人で、退職年金を受けられる人、および年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人または受けていない人です。
また年齢が20歳以上65歳未満の日本国外在住で日本国籍のある人で、老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人も対象となります。
過去に昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は、国民年金の任意加入の取り扱いが存在していました。しかし昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度は無くなりました。
また、基本的に国民年金の任意加入の手続きは、各市町村で行っています。
そして海外居住している人等の場合の、加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる場合は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。もし最終住所地に親族が住んでいない場合は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。