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国民年金の任意加入

国民年金とは、日本国内に在住の20歳から60歳未満の全ての人が加入することになっているものです。これは自営業者、会社や職場の年金の加入者とその配偶者、フリーターや無職の人、20歳以上の学生等と実に様々な人が国民年金に加入することになっています。

また国民年金は、基本的には強制加入ですが、それとは別に任意加入することが出来ます。この任意加入の基準は、年齢が60歳未満で日本国内に在住の人で、退職年金を受けられる人、および年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人または受けていない人です。

また年齢が20歳以上65歳未満の日本国外在住で日本国籍のある人で、老齢基礎年金を受けていない人、年齢が65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人も対象となります。

過去に昭和61年3月までは、配偶者が厚生年金または共済組合に加入している主婦で、専属主婦であった期間は、国民年金の任意加入の取り扱いが存在していました。しかし昭和61年4月以降は、専属主婦であった期間は国民年金の第3号被保険者となり、任意加入の制度は無くなりました。

また、基本的に国民年金の任意加入の手続きは、各市町村で行っています。

そして海外居住している人等の場合の、加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に親族が住んでいる場合は、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。もし最終住所地に親族が住んでいない場合は、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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