国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足し1959年に国民年金法案を国会に提出し国民年金法が制定され、1961年4月から施行されました。その後、制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となりました。また、1959年11月当時70歳を超えている人等を対象に全額税負担の老齢福祉年金を支給する制度が設けられました。
国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっております。老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度であります。
◆分類
・国民年金の第1号被保険者とは農業や漁業、自営業者に従事している方をさし国民年金の保険料を個人で納めます。
・国民年金の第2号被保険者とは会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方をさし、国民年金の保険料を直接納めることはありません。なぜかというと厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
・国民年金の第3号被保険者とは配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方のことをさし第2号被保険者と同じく国民年金の保険料を直接納めることはありません。第3号被保険者に対しても厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。
国民年金に加入し納める場合は「国民年金」と呼ばれますが、年金が給付される場合は、年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれます。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。