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国民年金と学生

「国民年金」というものは日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。もちろん加入するということは被保険者ですから、同時に保険料を払う義務があることを示します。ただ20歳といえば、中には学生もいます。これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に保険料の負担まで回されるのだろうか?と心配になります。

しかしながら、学生については「学生納付特例」という、特別な措置があるようです。これは申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」というものです。申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行って受け取ります。

そして申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。また申請する際に、「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので、一緒に持っていきましょう。

その他にも、場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。そして忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないということです。

もし申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きた時に「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。また「学生納付特例期間」については、10年以内なら遡って保険料を払うことができます。それによって、受給する際の金額を増やすことができます。こうして社会人になって、保険料を支払うようになったら、追納すると良いかもしれませんね。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。