「国民年金」というものは日本に住む全ての人が、20歳になったら加入しなければなりません。もちろん加入するということは被保険者ですから、同時に保険料を払う義務があることを示します。ただ20歳といえば、中には学生もいます。これから成人を迎える子を持つ親にしてみれば、高い学費がかかる上に保険料の負担まで回されるのだろうか?と心配になります。
しかしながら、学生については「学生納付特例」という、特別な措置があるようです。これは申請すれば、在学中の保険料の納付が猶予されるのが、「学生納付特例制度」というものです。申請書を社会保険事務所か、市区町村役場の国民年金担当窓口に行って受け取ります。
そして申請書に記入をしたら、住民登録をしてある市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出します。また申請する際に、「国民年金手帳」と「学生であることを証明する書類」が必要になるので、一緒に持っていきましょう。
その他にも、場合によっては必要な書類もあるようなので、先に提出先に確認をとって行くと良いと思います。そして忘れてはいけないのは、「学生納付特例期間」の申請は、学生である期間は毎年しなければならないということです。
もし申請の日が遅れると、病気やけがによる障害が起きた時に「障害基礎年金」を受け取れなくなる場合があるようです。また「学生納付特例期間」については、10年以内なら遡って保険料を払うことができます。それによって、受給する際の金額を増やすことができます。こうして社会人になって、保険料を支払うようになったら、追納すると良いかもしれませんね。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。