一般的に国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。しかし、それ以外にも障害基礎年金・遺族基礎年金という国民年金の種類があるのをご存知でしょうか?この名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じです。
最初に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されるものです。しかし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
そして、20歳未満で障害を持ってしまった人が20歳に達した時も、支給の対象となります。その時に支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
そして次に「遺族基礎年金」です。これは被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されるものです。しかし、受給できるのは死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子となります。つまり、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされないのです。
ここで言う子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子を指します。
しかしそうなると、子供が居ない妻や子供が成人してしまった妻は、遺族年金を全くもらえないのだろうか?と疑問に思います。この場合は、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので、確認すると良いかもしれません。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。