一般的に国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。しかし、それ以外にも障害基礎年金・遺族基礎年金という国民年金の種類があるのをご存知でしょうか?この名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じです。
最初に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されるものです。しかし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
そして、20歳未満で障害を持ってしまった人が20歳に達した時も、支給の対象となります。その時に支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
そして次に「遺族基礎年金」です。これは被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されるものです。しかし、受給できるのは死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子となります。つまり、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされないのです。
ここで言う子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子を指します。
しかしそうなると、子供が居ない妻や子供が成人してしまった妻は、遺族年金を全くもらえないのだろうか?と疑問に思います。この場合は、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので、確認すると良いかもしれません。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。