一般的に国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。しかし、それ以外にも障害基礎年金・遺族基礎年金という国民年金の種類があるのをご存知でしょうか?この名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じです。
最初に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されるものです。しかし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
そして、20歳未満で障害を持ってしまった人が20歳に達した時も、支給の対象となります。その時に支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
そして次に「遺族基礎年金」です。これは被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されるものです。しかし、受給できるのは死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子となります。つまり、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされないのです。
ここで言う子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子を指します。
しかしそうなると、子供が居ない妻や子供が成人してしまった妻は、遺族年金を全くもらえないのだろうか?と疑問に思います。この場合は、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので、確認すると良いかもしれません。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。