一般的に国民年金というと、65歳になるともらえる老齢基礎年金が代表的です。しかし、それ以外にも障害基礎年金・遺族基礎年金という国民年金の種類があるのをご存知でしょうか?この名称から見ても、あまり喜んで手を出したくなるような年金では無さそうな感じです。
最初に「障害基礎年金」です。これは国民年金加入中に、初診日のある病気やけがで障害が残ってしまった時に支給されるものです。しかし、初診日前に加入対象期間の3分の2以上の保険料納付済期間があること、または間近一年間に未納期間が無いことが原則です。
そして、20歳未満で障害を持ってしまった人が20歳に達した時も、支給の対象となります。その時に支給される金額は、障害の等級によっても変わります。
そして次に「遺族基礎年金」です。これは被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した場合に支給されるものです。しかし、受給できるのは死亡した人によって、生計を維持されていた子のある妻、または子となります。つまり、例え小さな子供が居ても、夫であれば支給はされないのです。
ここで言う子というのは、18歳になった年度の3月31日を経過していない子、もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子を指します。
しかしそうなると、子供が居ない妻や子供が成人してしまった妻は、遺族年金を全くもらえないのだろうか?と疑問に思います。この場合は、一定の条件を満たしていれば、「寡婦年金」が60歳から65歳の間支給されることがあるので、確認すると良いかもしれません。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。