国民年金の加入には、「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の3種類があるということがわかりました。また、20歳に達した人全てが、「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。それでは、よく耳にする「厚生年金」とは一体何でしょう?
この厚生年金とは簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金のことです。こう聞くと、何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の、2つの年金保険料を払っているのです。そうなると、何かサラリーマンは多く保険料を支払わされて、損なのだろうか?と勘違いしそうです。しかし、そういうわけでもなさそうです。
何故かというと、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。また厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても、国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。
その他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金というのも、付加される等の補償がそれらです。
それだったら、サラリーマンで良かった!と思うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違うのです。たとえサラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所に値しない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。なので、就職する前に企業内容に書かれてあることを、確認しておきましょう。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。