国民年金の加入には、「第1被保険者」「第2被保険者」「第3被保険者」の3種類があるということがわかりました。また、20歳に達した人全てが、「国民年金」に加入しているはずであることもわかりました。それでは、よく耳にする「厚生年金」とは一体何でしょう?
この厚生年金とは簡単に言うと、国民年金に上乗せされた分の年金のことです。こう聞くと、何だかとても複雑ですが、「第2被保険者」は国民年金分と厚生年金分の、2つの年金保険料を払っているのです。そうなると、何かサラリーマンは多く保険料を支払わされて、損なのだろうか?と勘違いしそうです。しかし、そういうわけでもなさそうです。
何故かというと、厚生年金は追加で保険料を払っている分、手厚い補償がされているようです。また厚生年金に加入している人の配偶者(第3被保険者)で所得が無い場合は、20歳に達した人であっても、国民年金の保険料を支払わなくても良いのです。
その他にも、障害を負うけがをしてしまった場合や、死亡してしまった場合遺族に払われる年金というのも、付加される等の補償がそれらです。
それだったら、サラリーマンで良かった!と思うのが本音かもしれませんが、これまた複雑で、会社であればどこでも厚生年金に加入できるかと言えば違うのです。たとえサラリーマンであっても、厚生年金の適用事業所に値しない会社で働いている場合には、もちろん厚生年金に加入できません。なので、就職する前に企業内容に書かれてあることを、確認しておきましょう。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。