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国民年金と付加年金

いわゆる国民年金の第1号被保険者の方、つまり自営業や農業の方々ですが、やはり老齢基礎年金だけでは不安もあるというものです。

その為に、国民年金の第1号被保険者の独自給付というものがあります。この独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の4種類があります。それではここで、「付加年金」について取りあげてみたいと思います。

まず付加年金は、第1号被保険者であり、且つ国民年金基金に加入していない人だけが、加入できるものです。そして付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。

月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うのか?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見て下さい。つまり月に400円ですから、1年で付加保険料は4800円払うことになります。

1年間保険料を払っただけの人でも、受給の始まる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。そして付加保険料は4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2となります。

つまりこのことから、2年で元が取れて3年目からはプラスの金額になるのです。そう考えると、とてもお得度は高いと思いますが、いかがでしょうか?

もし老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい、とお考えであれば加入を考えられるのも良いと思います。ただし加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口となりますので、お間違えなく。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。

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