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国民年金と付加年金

いわゆる国民年金の第1号被保険者の方、つまり自営業や農業の方々ですが、やはり老齢基礎年金だけでは不安もあるというものです。

その為に、国民年金の第1号被保険者の独自給付というものがあります。この独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の4種類があります。それではここで、「付加年金」について取りあげてみたいと思います。

まず付加年金は、第1号被保険者であり、且つ国民年金基金に加入していない人だけが、加入できるものです。そして付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。

月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うのか?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見て下さい。つまり月に400円ですから、1年で付加保険料は4800円払うことになります。

1年間保険料を払っただけの人でも、受給の始まる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。そして付加保険料は4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2となります。

つまりこのことから、2年で元が取れて3年目からはプラスの金額になるのです。そう考えると、とてもお得度は高いと思いますが、いかがでしょうか?

もし老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい、とお考えであれば加入を考えられるのも良いと思います。ただし加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口となりますので、お間違えなく。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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