いわゆる国民年金の第1号被保険者の方、つまり自営業や農業の方々ですが、やはり老齢基礎年金だけでは不安もあるというものです。
その為に、国民年金の第1号被保険者の独自給付というものがあります。この独自交付は、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」「脱退一時金」の4種類があります。それではここで、「付加年金」について取りあげてみたいと思います。
まず付加年金は、第1号被保険者であり、且つ国民年金基金に加入していない人だけが、加入できるものです。そして付加年金に加入して、付加年金保険料月額400円を払うと、「付加年金を納めた月数×200円」が上乗せで毎年支給されるのです。
月額400円なんて微々たる金額と思われるか、そんなに払うのか?と思われるかはわかりませんが、次の数字を見て下さい。つまり月に400円ですから、1年で付加保険料は4800円払うことになります。
1年間保険料を払っただけの人でも、受給の始まる65歳から毎年、12ヶ月×200円=2400円の年金がもらえます。そして付加保険料は4800円支払っているわけですから、4800円÷2400円=2となります。
つまりこのことから、2年で元が取れて3年目からはプラスの金額になるのです。そう考えると、とてもお得度は高いと思いますが、いかがでしょうか?
もし老齢基礎年金だけでは不安だから増額したい、とお考えであれば加入を考えられるのも良いと思います。ただし加入するには、社会保険事務所ではなく、市区町村役場が窓口となりますので、お間違えなく。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。