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国民年金とは

国民年金とはどのようなものかご存知のかたも少なくはないと思いますが、細かな内容まではちょっとわからないという方も中にはいると思います。国民年金は、すべての国民を対象としています。そして老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行っております。国民年金では健全な国民生活の維持や向上に寄与することを目的としています。

国民年金は、全ての国民が対象ということになります。それは、職業が例えば自営業であってもサラリーマンであっても学生であっても関係ありません。全ての人が対象ということになります。そのため、多くのサラリーマンの場合には「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのようなことから、国民年金のことを「基礎年金」と呼ぶこともあります。

国民年金の加入者についてですが、国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類となります。まずは1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者)、次に2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者)、それから3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)となります。

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国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

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