国民年金とはどのようなものかご存知のかたも少なくはないと思いますが、細かな内容まではちょっとわからないという方も中にはいると思います。国民年金は、すべての国民を対象としています。そして老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行っております。国民年金では健全な国民生活の維持や向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、全ての国民が対象ということになります。それは、職業が例えば自営業であってもサラリーマンであっても学生であっても関係ありません。全ての人が対象ということになります。そのため、多くのサラリーマンの場合には「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのようなことから、国民年金のことを「基礎年金」と呼ぶこともあります。
国民年金の加入者についてですが、国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類となります。まずは1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者)、次に2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者)、それから3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)となります。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。