厚生年金と国民年金の保険料についてよく知らないというかたもいるのではないでしょうか。たとえば個人事業として独立した場合には、社会保険はどう変わるのでしょうか。まず初めに年金保険についてですが、サラリーマンから個人事業者として独立する場合には厚生年金から国民年金へと変わりますが、正確にいいますと、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変わるということになります。
厚生年金に加入しているということは、自動的に国民年金にも加入していることになっており、個人事業者は国民年金だけに加入する第1号被保険者となります。サラリーマンの場合は厚生年金にも加入している国民年金の第2号被保険者となります。日本の年金制度は、いわゆる「2階建て」制になっています。国民年金は20歳~60歳の全国民が加入する1階部分となっており、厚生年金はサラリーマンなどだけが加入する2階部分ということなのです。
サラリーマン時代は、厚生年金保険料として、給料の14.642%を、本人と会社が7.321%ずつ折半して納めていることになっており、厚生年金保険料には、国民年金の保険料も含まれているため厚生年金加入者は、国民年金にも加入していたとしても、国民年金保険料を別に払うことはありません。また扶養している配偶者がいる場合は配偶者は国民年金だけに加入しているのですが、ご主人の厚生年金保険料の場合は、配偶者の国民年金保険料も組み込まれているため配偶者の国民年金保険料は支払わなくてよいということなのです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。