スポンサード リンク
公的年金の受け取り

遺族基礎年金とは、一家の生計を支えていた被保険者が亡くなったような場合に、遺族が受けることができる年金です。

遺族基礎年金を受けることができる遺族は子供がいる妻やその子供自身です。遺族基礎年金の受け取り額は子供の人数に応じて変わってきます。

ちなみに子供とは18歳到達年度の3月末までの子供のことをさしており、その子供が障害の状態にあるような場合には20歳未満までとなっています。

◆遺族年金の受け取り額

・子のある妻

1,020,000円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額

・子供のみ

792,100円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額2人目の子供の加算額が227,900円です。3人目以降は、子供1人についての子供の加算額は75,900円となります。

※この遺族基礎年金の金額は平成20年度の場合です。

◆寡婦年金

夫が亡くなったときにある条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの期間、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3にあたる金額が寡婦年金として受けることができます。

・条件

婚姻関係が10年以上続いている

夫によって生計が維持されていた

夫は老齢基礎年金も障害基礎年金も受けとったことがない

国民年金の第1号被保険者としての保険料を納める期間(免除期間を含む)が25年以上あること

◆死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡してしまい、かつ、遺族が遺族基礎年金も受けられないような場合には、死亡一時金を受けとることが可能です。

・死亡一時金の金額と保険料を納めた期間、受け取りの金額

3年以上、15年未満、120,000円
15年以上、20年未満、145,000円
20年以上、25年未満、170,000円
25年以上、30年未満、220,000円
30年以上、35年未満、270,000円
35年以上、320,000円

※4分の3納付承認期間は4分の3月として計算されます。また半額納付承認期間は2分の1月として計算されます。そして4分の1納付承認期間は4分の1月として計算されます。

◆請求

遺族基礎年金を受けるような場合には、市区町村の年金窓口や社会保険事務所で請求手続き(裁定請求)をおこないます。

なお、厚生年金保険に加入している最中に初診のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなった場合には、遺族厚生年金の受給となります。

◆遺族基礎年金の裁定請求

死亡日が第1号被保険者であった期間中にある場合には居住する市区町村役場へ請求をおこないます。

死亡日が第1号被保険者であった期間以外にあるような場合には、最寄りの社会保険事務所へ請求をおこないます。

※添付する書類については、市区町村役場や社会保険事務所へ直接問い合わせをして確認したほうが良いでしょう。

国民年金新着情報&ニュース 一覧
国民年金まるわかりガイド 新着情報

2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。