遺族基礎年金とは、一家の生計を支えていた被保険者が亡くなったような場合に、遺族が受けることができる年金です。
遺族基礎年金を受けることができる遺族は子供がいる妻やその子供自身です。遺族基礎年金の受け取り額は子供の人数に応じて変わってきます。
ちなみに子供とは18歳到達年度の3月末までの子供のことをさしており、その子供が障害の状態にあるような場合には20歳未満までとなっています。
◆遺族年金の受け取り額
・子のある妻
1,020,000円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額
・子供のみ
792,100円(子供が一人の場合)+2人目以降の加算額2人目の子供の加算額が227,900円です。3人目以降は、子供1人についての子供の加算額は75,900円となります。
※この遺族基礎年金の金額は平成20年度の場合です。
◆寡婦年金
夫が亡くなったときにある条件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの期間、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3にあたる金額が寡婦年金として受けることができます。
・条件
婚姻関係が10年以上続いている
夫によって生計が維持されていた
夫は老齢基礎年金も障害基礎年金も受けとったことがない
国民年金の第1号被保険者としての保険料を納める期間(免除期間を含む)が25年以上あること
◆死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらずに死亡してしまい、かつ、遺族が遺族基礎年金も受けられないような場合には、死亡一時金を受けとることが可能です。
・死亡一時金の金額と保険料を納めた期間、受け取りの金額
3年以上、15年未満、120,000円
15年以上、20年未満、145,000円
20年以上、25年未満、170,000円
25年以上、30年未満、220,000円
30年以上、35年未満、270,000円
35年以上、320,000円
※4分の3納付承認期間は4分の3月として計算されます。また半額納付承認期間は2分の1月として計算されます。そして4分の1納付承認期間は4分の1月として計算されます。
◆請求
遺族基礎年金を受けるような場合には、市区町村の年金窓口や社会保険事務所で請求手続き(裁定請求)をおこないます。
なお、厚生年金保険に加入している最中に初診のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなった場合には、遺族厚生年金の受給となります。
◆遺族基礎年金の裁定請求
死亡日が第1号被保険者であった期間中にある場合には居住する市区町村役場へ請求をおこないます。
死亡日が第1号被保険者であった期間以外にあるような場合には、最寄りの社会保険事務所へ請求をおこないます。
※添付する書類については、市区町村役場や社会保険事務所へ直接問い合わせをして確認したほうが良いでしょう。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。