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公的医療保険の変化について

社会人になって就職して厚生年金に加入した場合には、その保険料は会社と折半負担となります。そして、被保険者の負担分は毎月の給与や賞与から天引きされることになりす。第1号被保険者として国民年金に加入するような場合には、毎月14,660円(平成21年度額)の保険料を自分で納付することになります。

公的医療保険の変化についてですが、自分はどの医療保険が適用になるのでしょうか?公的医療保険制度には、会社員が加入する健康保険があります。そして自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険があります。おもに会社員が加入する健康保険の場合は、加入する被保険者本人だけでなくて被保険者に扶養される配偶者や子どもなども被扶養者として適用されます。

健康保険の被扶養者の要件としては、次のとおりになります。まず被保険者の直系尊属(父母や祖父母など)、配偶者、子、孫などです。そして被保険者により生計が維持されていることがあげられます。「生計維持」とは原則として年間収入が130万円未満であること、60歳以上または障害厚生年金の受給者と同じような障害の程度にある場合には180万円未満であることとなっています。

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2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。

そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。

今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。

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