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公的医療保険の変化について

社会人になって就職して厚生年金に加入した場合には、その保険料は会社と折半負担となります。そして、被保険者の負担分は毎月の給与や賞与から天引きされることになりす。第1号被保険者として国民年金に加入するような場合には、毎月14,660円(平成21年度額)の保険料を自分で納付することになります。

公的医療保険の変化についてですが、自分はどの医療保険が適用になるのでしょうか?公的医療保険制度には、会社員が加入する健康保険があります。そして自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険があります。おもに会社員が加入する健康保険の場合は、加入する被保険者本人だけでなくて被保険者に扶養される配偶者や子どもなども被扶養者として適用されます。

健康保険の被扶養者の要件としては、次のとおりになります。まず被保険者の直系尊属(父母や祖父母など)、配偶者、子、孫などです。そして被保険者により生計が維持されていることがあげられます。「生計維持」とは原則として年間収入が130万円未満であること、60歳以上または障害厚生年金の受給者と同じような障害の程度にある場合には180万円未満であることとなっています。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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