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健康保険と労働者災害補償保険

正社員ではなくてフリーターとして働くような場合は、厚生年金の加入要件に該当すると健康保険にも加入することができます、しかし、健康保険に加入していない場合には、いずれかの形で公的医療保険に加入することになります。また、自営業やフリーランスとして働く場合であっても、いずれかの形で医療保険に加入することになります。

健康保険の被扶養者に該当する場合には、保険料の負担がありません。国民健康保険に加入する場合には、保険料(税)を負担することになります。しかし、健康保険の被扶養者に該当しないで1人だけ国民健康保険に加入するような場合には、所得割額と資産割額は自分1人の所得と自分名義の資産に対して計算されることになります。

世帯全員が国民健康保険に加入しているような場合は、自分の所得に対する所得割額が加算された保険料(税)が世帯主に通知されることになります。仕事中や通勤途中でのけがや病気は労災保険の出番だと思います。狭い意味での社会保険とは公的年金と公的医療保険をさしていますが、広い意味での社会保険には労働者災害補償保険と雇用保険という労働保険も含まれています。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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