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健康保険から支給される手当

健康保険も国民健康保険も医療機関で診療を受けた場合には、窓口負担は3割(6歳以上から70歳未満)となります。また、健康保険の被保険者の場合には、医療を受けられるだけではありません。例えば、病気やケガなどの理由から仕事ができず給与が支払われない場合や産前産後休暇を取得しており給与が支払われない場合には、健康保険から手当が支給されることになります。

このように健康保険から支給される手当には傷病手当金というものがあります。業務外の病気やケガによって仕事ができずに給与が支払われない場合や欠勤4日目から標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給されることになります。同一の病気やケガによる支給期間は最大1年6ヵ月となっています。

その他にも出産手当金というものがあります。産前産後休暇を取得しており給与が支払われない場合には、標準報酬日額(保険料の計算の基礎となる標準報酬月額の30分の1)の3分2が支給されることになります。出産前については出産予定日以前42日間(双子以上の妊娠は98日間)、出産後は56日間支給されることになります。

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国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。

また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。

現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。

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