国民年金は、未来を支えるためのパートナーともいえます。就職や転職、退職、結婚などによって加入のしかた(種別)が変わる場合があります。場合にとっては届出が必要となりますので、忘れずに居住する市区町村の国民年金担当窓口に届けるようにしましょう。配偶者が退職・自営業になった場合には第1号被保険者になります。第2号被保険者が退職なり厚生年金や共済年金の加入者でなくなった場合には、国民年金の種別が第1号被保険者となります。被扶養配偶者の種別についても第3被保険者から第1被保険者へと変更になります。
会社に就職した場合ですが、第1号被保険者もしくは第3号被保険者が就職をして厚生年金や共済年金に加入した場合には、第2号被保険者となります。また会社員と結婚したり、退職をした場合ですが、第3号被保険者が退職をして被扶養配偶者になった場合には、国民年金の種別は第3号被保険者となります。第1号被保険者の配偶者が厚生年金や共済年金に加入したばあには、被扶養配偶者の種別は第3号被保険者となります。
ついつい忘れがちなのが、被扶養配偶者の方の届出なのです。第3号被保険者の届出ですが、第3号被保険者(被扶養配偶者)の方は、国民年金保険料を納付する必要はないのですが届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われないのです。きちんと届出をしていないと将来的には年金が受けられなくなったり、減額されることもありますので注意したほうがよいでしょう。被扶養被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方のことをさしています。
2004年には年金法が改正されました。そのため悪質な保険料滞納者への督促状の送付を再開しました。そして国民年金の納付率のアップが期待されていましたが、あまりうまくはいかなかったようです。また年金未納問題がクローズアップされたことから年金制度自体への関心が高まってきました。これはつまり、国民年金の財政的な見通しや徴収方法などにも関心が集まってきたということです。
そのことによって年金制度の様々な問題点が露呈されてきました。年金制度自体への信頼が揺らいでしまい国民年金の納付率は思ったようには上がっていないようです。そして2006年度の国民年金の実質納付率をみてみると、前年度と比べてみて1.1ポイント低下しており49.0%でした。納税義務者の半数以上が未納者ということになります。
今後はさらに進む少子高齢化社会ですが、年金の納付率を上げることは社会全体の目標となっています。国民年金の保険料は、決して軽い負担ではありませよね。しかし、老後の生活を想像してみたときに年金があるとないとでは大違いなのです。これはなるべく率先して納めたいところだといえるでしょう。