国民年金は、未来を支えるためのパートナーともいえます。就職や転職、退職、結婚などによって加入のしかた(種別)が変わる場合があります。場合にとっては届出が必要となりますので、忘れずに居住する市区町村の国民年金担当窓口に届けるようにしましょう。配偶者が退職・自営業になった場合には第1号被保険者になります。第2号被保険者が退職なり厚生年金や共済年金の加入者でなくなった場合には、国民年金の種別が第1号被保険者となります。被扶養配偶者の種別についても第3被保険者から第1被保険者へと変更になります。
会社に就職した場合ですが、第1号被保険者もしくは第3号被保険者が就職をして厚生年金や共済年金に加入した場合には、第2号被保険者となります。また会社員と結婚したり、退職をした場合ですが、第3号被保険者が退職をして被扶養配偶者になった場合には、国民年金の種別は第3号被保険者となります。第1号被保険者の配偶者が厚生年金や共済年金に加入したばあには、被扶養配偶者の種別は第3号被保険者となります。
ついつい忘れがちなのが、被扶養配偶者の方の届出なのです。第3号被保険者の届出ですが、第3号被保険者(被扶養配偶者)の方は、国民年金保険料を納付する必要はないのですが届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われないのです。きちんと届出をしていないと将来的には年金が受けられなくなったり、減額されることもありますので注意したほうがよいでしょう。被扶養被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方のことをさしています。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。