国民年金基金というものは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度のことです。
またそれとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされるシステムの、付加年金という制度があります。この付加年金の保険料は、月額400円です。そしてその付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数となります。
例をあげると、付加年金保険料を10年間納付した場合付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。そしてその場合、受給できる付加年金額は年間で、200円×10年(120月)=24,000円となります。また付加年金を2年間受給すると、納付した付加年金保険料総額と同額となります。これは、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額となります。
付加年金を納付できる人の条件としましては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)であることです。つまり、付加年金のみの加入はできません。そして、保険料の学生納付特例免除を受けている人・国民年金基金に加入している人も加入できません。
また申し込みには、市役所または各支所に年金手帳、それか基礎年金番号がわかるものを持参する必要があります。そして、申し出のあった月から加入が可能となります。
付加年金の制度は、国民年金基金に加入する余裕は無いけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、効果的と言えるものです。
国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。
まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。
そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。