国民年金基金というものは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度のことです。
またそれとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされるシステムの、付加年金という制度があります。この付加年金の保険料は、月額400円です。そしてその付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数となります。
例をあげると、付加年金保険料を10年間納付した場合付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。そしてその場合、受給できる付加年金額は年間で、200円×10年(120月)=24,000円となります。また付加年金を2年間受給すると、納付した付加年金保険料総額と同額となります。これは、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額となります。
付加年金を納付できる人の条件としましては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)であることです。つまり、付加年金のみの加入はできません。そして、保険料の学生納付特例免除を受けている人・国民年金基金に加入している人も加入できません。
また申し込みには、市役所または各支所に年金手帳、それか基礎年金番号がわかるものを持参する必要があります。そして、申し出のあった月から加入が可能となります。
付加年金の制度は、国民年金基金に加入する余裕は無いけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、効果的と言えるものです。
国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。
しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。
申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。