国民年金基金というものは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度のことです。
またそれとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされるシステムの、付加年金という制度があります。この付加年金の保険料は、月額400円です。そしてその付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数となります。
例をあげると、付加年金保険料を10年間納付した場合付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。そしてその場合、受給できる付加年金額は年間で、200円×10年(120月)=24,000円となります。また付加年金を2年間受給すると、納付した付加年金保険料総額と同額となります。これは、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額となります。
付加年金を納付できる人の条件としましては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)であることです。つまり、付加年金のみの加入はできません。そして、保険料の学生納付特例免除を受けている人・国民年金基金に加入している人も加入できません。
また申し込みには、市役所または各支所に年金手帳、それか基礎年金番号がわかるものを持参する必要があります。そして、申し出のあった月から加入が可能となります。
付加年金の制度は、国民年金基金に加入する余裕は無いけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、効果的と言えるものです。
国民年金は、20歳以上から60歳未満のすべての国民が加入しています。老齢・障害・死亡などの保険に該当した時に基礎年金を支給するといった公的年金制度のことです。そして、その目的として、老齢・障害・死亡等による所得の喪失・減少によって国民生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯によって防止します。健全な国民生活の維持したり向上に寄与することを目的とした公的年金制度なのです。そのため国民年金は、基本的に全ての国民が加入する必要があるのです。
また、国民年金の被険者は、職業・就労形態や保険料の納めている方で国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれます。国民年金は自営業やフリーター・農業・学生などとさまざまな人々が加入しています。ちなみに厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンやOLなどが加入の対象になっています。それから、共済年金は公務員が加入しています。また、国民年金は基礎年金になりますので、厚生年金・共済年金の被用者保険に加入している方は、それと同時に国民年金に加入します。こうして先述した通り、「国民年金は全ての国民が加入する」ということになります。
現在では、国民年金(基礎年金)の受給は基本的に65歳からになっておりますが、本人の希望で60歳からでも受給することが可能です。しかしその場合には、65歳から受給する年金額より減額されてしまいます。その減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じ、1ヶ月減るごとに0.5%ずつ低くなっています。このように繰り上げ請求を行う月により、減額率は異なることになります。そして65歳以前から受給を希望した場合には、その減額は一生続くことになってしまいます。このように国民年金を早めに受給する場合は、以上のような点を注意して受けることが大切です。