国民年金まるわかりガイドについて

昨今何かと話題になっている国民年金ですが、国民年金の制度はきちんと把握していますか?ここでは、国民年金の歴史、国民年金の種類について、国民年金の受給資格、国民年金の免除制度、国民年金と厚生年金の違い、国民年金基金について、等々国民年金のあれこれについて分かりやすく説明をしています。

国民年金まるわかりガイド 新着情報

国民年金には保険料の免除制度がありますが、その申請免除の所得基準についてご紹介します。全額免除・若年者納付猶予制度の場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)となります。4分の3免除の場合は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。半額免除・学生納付特例の場合は18万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。そして4分の1免除の場合は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等となります。免除期間の年金額計算についてですが、免除によって全額もしくは一部を免除されていた期間、また納付が猶予されていた期間については、全額納付した時と比べてみると以下のように年金額が計算されることになります。

まず全額免除の場合は納付者の3分の1として計算とされます。4分の3免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の2分の1として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。半額免除の場合は免除されていない部分を納付した場合は、納付者の3分の2として計算されます。部分納付していなければ未納とみなされます。 4分の1免除の場合は免除されていない部分を納付した場合には、納付者の6分の5として計算されます。

そして部分納付していなければ未納とみなされます。また学生納付特例制度・若年者納付猶予制度の場合は年金の受給資格期間には算入されることになりますが、受給年金額の計算には反映されません。 免除されている期間は、受給するための資格期間として算入されることになりますが、全額免除の場合には、その期間分の年金額は通常の3分の1となり、半額免除の場合は、年金額はその期間分の通常の3分の2になります。なお、免除された分を10年以内に追納することによって、保険料を普通に支払った場合と同じように給付を受けられるようになります。

国民年金には保険料の免除制度というものがあります。これは生活が苦しいなどの理由によって、国民年金保険料の支払いが難しいという方は、申請をすれば保険料が免除されることがあります。免除には、生活保護を受けている方や障害年金1・2級の受給者の「法定免除」があります。また、所得が少なくて生活が難しいという方や学生であり本人の所得が一定額以下の方の「申請免除」というものがあります。保険料が免除されると、保険料の支払は減額されることになります。

しかし、免除された分の年金額は受け取りに影響が出ることになります。具体的にいえば年金の額が減るということです。そのたため、注意が必要です。法定免除とは、第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除されることになります。・障害基礎年金の受給権者、・生活保護法の生活扶助を受けている人・ハンセン病療養所の施設入所者などです。

申請免除とは第1号被保険者本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的な理由や災害に遭ったなどの理由から保険料を納めることが難しい場合には、本人が申請をおこない承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除されることになります。もしも第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予されることになります。

国民年金の給付の種類についてご紹介したいと思います。国民年金加入者は、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金を受けることができます。まず老齢基礎年金についてですが、この老齢基礎年金とは20歳から60歳の40年間、保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けることができます。

年金額は平成19年度で満額の場合には、792,100円(月額66,008円)となっています。老齢基礎年金の計算式(平成18年7月~)792,100 円×(納付済月数+1/4免除月数×5/6+半額免除月数×2/3+3/4免除月数×1/2+全額免除月数×1/3)÷(加入可能年数×12) となります。年金の支給開始年齢は65歳ですが、開始時期を繰上げ・繰下げすることができますので60歳~70歳から選択できます。そして開始年齢により支給額は増減します。

次に障害基礎年金についてですが、この障害基礎年金は加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。1級で990,100円 (月額82,508円)となり、2級で792,100円 (月額66,008円)となります。子があるときは2人目までは1人増すごとに227,900円(月額18,992円)で3人目からは1人増すごとに75,900円(月額6,325円)加算となります。

初診日前に保険料の未納期間が加入期間の3分の1以上あるような場合は、障害基礎年金は受けられませんので気をつけましょう。ただし、平成28年3月までは初診日前の直近の1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。平成18年度から、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給することができるようになりました。