昨今何かと話題になっている国民年金ですが、国民年金の制度はきちんと把握していますか?ここでは、国民年金の歴史、国民年金の種類について、国民年金の受給資格、国民年金の免除制度、国民年金と厚生年金の違い、国民年金基金について、等々国民年金のあれこれについて分かりやすく説明をしています。
国民年金にはお得な前納制度というものがあります。この国民年金の前納制度を利用すれば、国民年金保険料の割引を受けることができます。平成20年度の場合、1年度分の保険料を現金で前納すれば「3,070円」の割引となりました。さらに、口座振替で前納すると割引額が「550円」アップして「3,620円」の割引となりました。
年間の保険料が14,410×12=172,920円となっておりますので、割引率にすると約2%の数字となります。国民年金を6か月分前納した場合には、現金で前納すると「700円」の割引となりました。年間割引額「1,400円」700円×2回となります。さらに、口座振替で前納すれば割引額が「280円」アップして「980円」の割引(年間割引額「1,960円」960円×2回)となりました。
国民年金の前納(1年分)とは、毎年3月末日まで申出てしていただき、毎年4月分から翌年3月分までを1度に納める制度のことで、前納した特典として掛金0.1カ月分が割引きとなります。平成17年度から0.1カ月分の割引となりましたので、前納額は11.9カ月分となります。お得に前納制度を活用してみると良いでしょう。
国民年金の保険料はいくらくらいかかるのでしょうか。平成20年度の国民年金保険料は月額で14,410円でした。平成21年度の国民年金の保険料は、月額で14,660円でした。平成22年度の国民年金の保険料は月額で14,980円のようです。毎年、毎年国民年金の保険料はあがっているようですね。この引き上げは平成29年度まで続くようです。
国民年金の保険料 は第2号被保険者と第3号被保険者は厚生・共済の各被用者年金制度が保険料を拠出していますので、直接の支払いはありません。注意しておきたい点は第3号被保険者の場合、配偶者の給料から支払われるわけではないという点です。国民年金の保険料は全国で均一の金額とされています。
しかし、国民年金の保険料金額は毎年変わっております。毎年約280円ずつ引き上げられおり16,900円で固定される見込みといわれています。その年度の改定率によって引き上げ額は280円から多少上下することがあります。各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)という計算になります。
国民年金とはどのようなものかご存知のかたも少なくはないと思いますが、細かな内容まではちょっとわからないという方も中にはいると思います。国民年金は、すべての国民を対象としています。そして老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行っております。国民年金では健全な国民生活の維持や向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、全ての国民が対象ということになります。それは、職業が例えば自営業であってもサラリーマンであっても学生であっても関係ありません。全ての人が対象ということになります。そのため、多くのサラリーマンの場合には「国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している」ということになります。そのようなことから、国民年金のことを「基礎年金」と呼ぶこともあります。
国民年金の加入者についてですが、国民年金の加入者(被保険者)は、以下の3種類となります。まずは1.20歳以上60歳未満の自営業・学生などで(2)及び(3)以外の方(第1号被保険者)、次に2.厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入者(第2号被保険者)、それから3.第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(第3号被保険者)となります。